障害年金の裁定請求
雲が多いけど、秋晴れの爽やかな1日です。
時効?の年金は、なかなか。ふぅ。
障害年金の裁定請求を請けているのですが、考えさせらることが多い。
障害認定日というのがあり、発病(例えば交通事故)から1年半が過ぎた
時点の状態で障害等級を認定する。
障害の程度に応じて1級、2級、3級の障害年金がある。
国民年金加入者が受給できるのは、1級・2級の障害基礎年金。
3級の障害等級であっても、厚生年金(共済も含む)加入者は
3級の障害厚生年金が受給できる。
3級は、労働に制限を受ける障害だからだ。
不思議なのは、障害者手帳をもらっていること。
障害者手帳は都道府県が発行。
「年金がもらえるとは、誰にも教えてもらえなかった」と依頼者。
年金は国の制度。
障害者手帳で医療費や交通機関がただになり、高速道路の
割引などが受けられたとしても、おカネ(障害者年金)がなければ
生きてはいけない。
縦割り行政だからと、あきらめてよいものだろうか?













