マンション住込管理人の雇用契約
また真夏の猛暑がぶり返してきた。もう8月20日だから、あとせいぜい
2〜3週間かな。
トライアル雇用助成金申請書を提出した。
35歳未満の若年者、45歳以上の者、母子家庭などわりと広く定義されて
いて、助成金申請数も多い、手続きも簡単なんだけど、とにかく制度を知ら
ない、知っていても「面倒だ」と申請しない中小企業が多い。
要は、雇用の助成金は雇用主が「失業を減らした」ことに対して雇用保険料
などから支出される。論理としては当たり前なんだけど、知らなければ話に
ならない。
さて、あるマンション管理組合から住込管理人の雇用契約、労働条件などに
ついてのご相談がありました。
調べてみたら、最高裁判決まで出ていて、確かにやっかいな問題のようです。
夫婦で住込みで、どこからどこまでが労働時間か分からない。
勤務時間や休憩時間、休日など労働契約を交わさないで、あるいは契約は
あっても管理会社との契約はあるけど、管理組合と言うことが違う。
そういうことでトラブルになる例があるようです。
最近は、住込みというのは割と珍しくなってきたのかも知れない。
少し豪華?な作りのマンションとかに多いのかな?
八王子は、この不景気にあってもマンションの新設はすごく多い。
ただ、概して管理員の賃金が安いのかな。
どういう助言が一番いいのか。
とにかくご相談のあった方の話をよく聞いてから。
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