入管の拒否理由「申請が・・・虚偽のものでないと認められません」??中国の公正証書はニセモノなのか???

文字色
朝から弱い雨。梅雨明けしてはなかった。そらそうだ、早すぎる。


午前中に首都圏高度情報協同組合の顧問弁護士を引き受けてくれている

銀座のど真ん中に事務所を構えられているT弁護士が、八王子の法廷が

終わったからとフラリと私の事務所にお見えになりました。


T先生の事務所と比べたら月とスッポンの狭い私の事務所。

「最初は、まあこんなもんでいいんでは・・・」と励まされてしまいました。

組合の今後のことや、HPのSEO対策、SEM対策など真剣に聞いておら

れました。


そういうさなかに速達が。

東京入管からでした。

5月の連休明けに申請しておいた在留資格証明書交付申請の返答。

「申請・・・が虚偽の内容でないとは認められない」つまり、虚偽だ

と言っているようなもの。


中華料理のコックさんなのですが、就労(技能)ビザを取得するためには、

10年以上の中国での実務経験がなければならない。

その証明書が必要。

だから、「念には念を入れて、中国政府の公正証書を添付して、岡村事

務所がすべて翻訳文つけて。ここまでやっても、認められるかどうか分

かりませんよ」とご依頼の方には話してあったのですが、

「虚偽」だ。不交付決定通知。文句あるなら、6ケ月以内に裁判しろ。

!!! ???


日本政府は中国政府の公正証書を全く信用していないのか??


愕然としていますが、・・・・


さきほどまで、八王子で開業した行政書士で中央大学法学部の後輩

が事務所にお見えになっていました。

裁判所職員などやっていた方で、実務に大変詳しい。

協力しあってやっていくことにしました。


カレいわく、「裁判所も数年前に成績主義を導入しました。惨憺たる状況

になっています」とのこと。


入管もそうなのだろうか?

不交付決定やればやるほど成績が上がる。

まさかね。

国の将来をしょってたつ国家公務員たちですよ。





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